AFTER REGISTRATION

実用新案登録後に必要なこと
権利行使・登録表示・維持年金

登録証を受け取った後に行うべき管理、表示、年金納付、技術評価書を踏まえた権利活用を、時系列でわかりやすく整理します。

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最初に結論

実用新案は登録されたら終わりではありません。登録番号と権利範囲を確認し、商品には適切な登録表示を行い、4年目以降の登録料を期限までに納付します。模倣品へ警告する場合は、先に実用新案技術評価書を取得・検討し、対象製品との対比を行うことが重要です。

登録後に最初に行う6つのこと

登録証を保管するだけでなく、権利内容と事業上の使い方を確認し、担当者・期限・証拠を管理できる状態にします。

1

登録番号・登録日を確認

登録証と登録原簿の情報を確認し、社内の知財台帳へ記録します。

2

請求項を再確認

保護されるのはアイデア全体ではなく、請求項に記載された考案です。

3

対象製品を特定

どの商品・型番・部品に登録考案が使われているかを一覧化します。

4

登録表示を整える

商品、包装、説明書、商品ページなどへの表示方法を決めます。

5

年金期限を登録

4年目以降の登録料について、担当者と複数のリマインド日を設定します。

6

活用方針を決める

販促、模倣抑止、ライセンス、共同事業など、権利を持つ目的を明確にします。

実用新案登録表示の方法と注意点

実用新案法では、実用新案権者等が登録実用新案に係る物品または包装に登録表示を付すよう努めることとされています。施行規則上の表示は「登録新案」の文字と登録番号です。

表示例登録新案 第○○○○○○○号

表示場所の例

製品本体、銘板、包装、取扱説明書、カタログ、ECの商品ページなどが候補です。製品の大きさや流通形態に合わせ、購入者や競合他社が確認しやすい場所を選びます。

複数製品を扱う場合

登録考案を実施している製品と、実施していない製品を区別します。サイト共通フッターなどへ一律表示すると、対象外の商品にも権利があるように見えるおそれがあります。

登録前・権利消滅後の表示に注意してください。未登録の物品や登録実用新案ではない物品について、登録されていると誤認させる表示は禁止されています。出願中と登録済みを明確に区別し、権利消滅後は表示の更新・削除を行います。

4年目以降の維持年金と納付期限

実用新案権の存続期間は出願日から10年です。第1年から第3年分は出願時に一括納付し、4年目以降も権利を維持する場合は、各年分の登録料を納付します。

年分毎年の登録料通常の納付時期
第1~3年2,100円+請求項数×100円出願時に3年分を一括納付
第4~6年6,100円+請求項数×300円各年分について前年以前に納付
第7~10年18,100円+請求項数×900円各年分について前年以前に納付

※金額は2026年4月1日時点の特許庁料金です。改定される場合があるため、納付前に特許庁の最新案内をご確認ください。

複数年分をまとめて納付することもできます。製品寿命や事業計画が明確な場合は、期限管理の負担を減らすため、将来年分を前納する方法も検討できます。
期限を過ぎた場合は、すぐに確認してください。一定期間内であれば割増登録料を伴う追納や、要件を満たす場合の救済が問題になります。しかし、放置すると権利が消滅します。期限徒過に気づいた時点で、特許庁または弁理士へ速やかに相談してください。

権利を失わないための管理項目

  • 年金期限:法定期限だけでなく、3か月前・1か月前など複数の社内期限を設定する
  • 権利者情報:会社名、住所、組織再編などの変更があれば登録手続の要否を確認する
  • 製品との対応:どの請求項をどの製品が実施しているか、設計変更のたびに見直す
  • 表示の更新:新製品への追加、対象外製品からの削除、権利消滅後の削除を行う
  • 証拠の保存:販売開始日、カタログ、図面、写真、取引資料、模倣品の購入記録を保存する
  • 市場監視:展示会、ECサイト、競合カタログなどを定期的に確認する
担当者を一人に依存させないことが重要です。代表者・開発担当者・外部代理人のうち複数へ期限情報を共有し、退職や担当変更があっても管理が途切れない仕組みにします。

模倣品を見つけたときの権利行使

登録番号があるだけで、直ちに警告書を送るのは危険です。実用新案は新規性・進歩性の実体審査を経ずに登録されるため、有効性と侵害の両面を確認します。

1

証拠を確保する

相手製品、購入記録、商品ページ、カタログ、販売者情報などを保存します。

2

請求項と対比する

相手製品が請求項の構成要件をすべて満たすかを、写真・図面等で確認します。

3

技術評価書を取得・検討

新規性・進歩性等の評価と引用文献を確認し、権利の有効性を検討します。

4

目的を決める

販売停止、設計変更、ライセンス、在庫処理など、事業上の着地点を整理します。

5

警告内容を設計する

技術評価書を提示し、根拠、対象製品、要求事項、回答期限を慎重に定めます。

6

交渉・法的措置を選ぶ

相手の回答を踏まえ、交渉、調停、差止請求、損害賠償請求などを検討します。

権利行使前には技術評価書の提示と警告が重要です。十分な注意を払わずに警告・権利行使を行い、その後に登録が無効となった場合、相手方に与えた損害について責任が問題となることがあります。

ライセンス・譲渡・共同事業への活用

ライセンス

実施できる製品・地域・期間、独占性、実施料、最低保証、品質管理、改良技術、表示、第三者侵害への対応を契約で定めます。「登録番号を貸す」だけではなく、事業条件を具体化することが重要です。

譲渡

事業譲渡、製品売却、グループ会社への集約などに伴って権利を移す場合は、契約だけでなく特許庁への登録手続を確認します。年金期限や関連するノウハウ・図面の引継ぎも必要です。

監修・解説:弁理士 林 崇朗

弁理士登録2003年。知財実務25年以上。登録後の表示・期限管理から、技術評価書、侵害判断、ライセンスまで、事業で権利を活かすための対応を支援します。

登録後の管理に関するよくある質問

登録証が届けば、何もしなくても10年間有効ですか?

いいえ。第1~3年分は出願時に納付されていますが、4年目以降も維持するには各年分の登録料を納付する必要があります。納付しなければ権利は消滅します。

商品に「実用新案登録済」と表示できますか?

その商品が登録実用新案に係る物品であり、権利が有効であることを確認したうえで表示します。登録番号を併記し、対象外の商品や権利消滅後の商品に誤認を招く表示をしないよう管理してください。

登録表示は商品本体に必ず付けなければなりませんか?

法律上は登録実用新案に係る物品またはその包装に表示を付すよう努めるものとされています。商品の形状や販売方法に応じて、本体、包装、説明書など適切な場所を検討します。

維持年金はまとめて納付できますか?

はい。1年分ずつだけでなく、複数年分をまとめて納付することもできます。事業計画と権利を維持する必要性を踏まえて選択します。

維持年金の期限を過ぎたら、すぐ権利を失いますか?

追納や救済の可能性を検討できる場合がありますが、期限と要件があります。割増料金が必要になることもあるため、気づいた時点で直ちに特許庁または弁理士へ確認してください。

模倣品を見つけたら、登録証を添えて警告すればよいですか?

登録証だけでの警告は避けてください。技術評価書を取得・検討し、請求項と相手製品を対比して、有効性と侵害成立の可能性を確認したうえで対応します。

製品を販売しなくなった後も権利を維持すべきですか?

競合製品への牽制、補修部品、ライセンス、後継製品との関係などを確認して判断します。維持費だけでなく、権利を手放した場合の事業リスクを比較することが重要です。

参考となる公的情報

本記事は一般的な情報の提供を目的としています。登録料、期限、権利行使、契約等の判断は、最新の法令・料金と個別事情をご確認ください。

登録後の表示・期限管理・権利活用もご相談ください

登録して終わりにせず、商品表示、年金管理、技術評価書、模倣品対応、ライセンスまで、事業目的に合わせて整理します。

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