新規性・進歩性など
同じ考案がすでに公開されていないか、従来技術から容易に考案できないかなどは、登録前には判断されません。
UTILITY MODEL EXAMINATION
「無審査」は、何も確認されずに登録されるという意味ではありません。審査されない項目と、登録前に確認される項目を分けて説明します。
← 実用新案の基礎へ戻る実用新案は、登録前に新規性・進歩性などの実体審査を行わない制度です。一方で、書類の形式を確認する方式審査と、保護対象や記載の明確性などを確認する基礎的要件の審査があります。したがって、「出願すれば必ず登録される」「登録された権利は有効性が保証されている」という意味ではありません。
実用新案で省略されるのは、主に新規性・進歩性などについての実体審査です。形式や基礎的要件まで確認されないわけではありません。
同じ考案がすでに公開されていないか、従来技術から容易に考案できないかなどは、登録前には判断されません。
提出書類や料金に不備がないか、物品の形状・構造・組合せに関する考案か、記載が著しく不明確でないかなどを確認します。
| 項目 | 登録前の確認 | 内容 |
|---|---|---|
| 書類の形式・料金 | 確認される | 願書、明細書、請求の範囲、図面、要約書や、出願料・登録料などの方式を確認します。 |
| 保護対象 | 確認される | 物品の形状・構造・組合せに関する考案であるかを確認します。 |
| 公序良俗等 | 確認される | 公の秩序、善良の風俗、公衆衛生を害するおそれがある考案でないかを確認します。 |
| 考案の単一性 | 確認される | 一つの出願に含める考案が所定の技術的関係を満たすかを確認します。 |
| 記載の基礎的要件 | 確認される | 必要事項がなく、または記載が著しく不明確な状態でないかを確認します。 |
| 新規性 | 実体審査しない | 出願前に同じ考案が公知・公開になっていないかを登録前には判断しません。 |
| 進歩性 | 実体審査しない | 従来技術から極めて容易に考案できるかを登録前には判断しません。 |
| 先願との関係等 | 実体審査しない | 権利の有効性に関わる先行出願等との関係を登録前に網羅的には判断しません。 |
必要書類と第1〜3年分の登録料を提出・納付します。
書類形式、必要事項、料金などを確認します。
保護対象や著しい記載不備などを確認します。
要件を満たせば、一般に出願から約2〜3か月で登録されます。
方式と基礎的要件を満たすと設定登録され、実用新案権が発生します。登録公報も発行されます。
登録時点では、先行技術との比較による新規性・進歩性の判断を受けていません。
先行技術などによって登録要件を満たさないことが判明した場合、無効審判で無効となる可能性があります。
相手製品が権利範囲に入るかだけでなく、自分の権利が有効と考えられるかも確認します。
実体審査を行わずに登録する制度を補うため、特許庁が新規性・進歩性などに関する客観的な評価を示す制度があります。
出願人・権利者に限らず、第三者も請求できます。出願後または登録後に、必要な時点で請求を検討します。
評価書は、先行技術文献に基づく公的な判断材料です。裁判や無効審判の結論を法的に確定するものではありません。
実用新案権に基づいて差止めなどを行う場合、原則として技術評価書を提示して警告した後でなければ権利行使できません。
評価の結論だけでなく、引用文献、請求項との関係、補正や訂正の可能性などを確認します。
| 比較項目 | 実用新案 | 特許 |
|---|---|---|
| 登録前の実体審査 | 行わない | 審査請求後に行う |
| 方式・基礎的要件 | 確認する | 方式審査等を行う |
| 登録までの速さ | 一般に約2〜3か月 | 審査状況や応答により長くなる |
| 登録時の新規性・進歩性 | 判断されていない | 審査を経て判断される |
| 権利行使前の評価書 | 技術評価書の提示・警告が原則必要 | 同様の制度はない |
| 存続期間 | 出願日から10年 | 原則として出願日から20年 |
※特許でも、登録後に無効となる可能性が完全になくなるわけではありません。
弁理士登録2003年。知財実務25年以上。実用新案の早期登録という利点だけでなく、先行技術、書類の質、登録後の表示や権利活用まで見据えて出願方針をご提案します。
必ずではありません。方式や基礎的要件に問題がある場合は補正命令を受けることがあり、適切に対応しなければ出願が却下される可能性があります。
なりません。登録前に新規性・進歩性の実体審査が行われないため、登録されたことだけでは、従来にない考案であると認められたことにはなりません。
法定の出願要件として調査結果の提出が必須というわけではありませんが、権利の有効性や出願書類の設計を考えるうえで、出願前の調査をおすすめします。
必ずとはいえません。評価書は重要な判断材料ですが、有効・無効を最終的に確定するものではありません。引用文献や請求項を含めて検討します。
警告や権利行使は慎重に行う必要があります。差止めなどの権利行使には、原則として技術評価書を提示して警告することが必要です。相手製品との対比と権利の有効性も確認します。
有力な選択肢です。ただし、対象、公開予定、製品寿命、費用、登録までの期間によって適切な制度は異なります。特許と実用新案を事業目的から比較してください。
本記事は一般的な情報の提供を目的としています。登録可能性、権利の有効性、権利行使の可否は、具体的な考案、先行技術、相手製品などによって異なります。
製品の構造、公開予定、先行技術、登録後の利用目的を確認し、実用新案・特許・意匠から適切な方法を整理します。
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