はい。実用新案の登録後でも、出願日から3年以内などの所定の要件を満たす場合は、「実用新案登録に基づく特許出願」を行うことができます。

これは、登録前の実用新案登録出願を特許出願へ変更する通常の「出願変更」とは異なる制度です。特許出願を行う際には、原則として元の実用新案権を放棄する必要があります。

また、実用新案技術評価書を請求した後や、第三者による評価書請求の通知を受けて一定期間が経過した後など、特許出願ができなくなる場合があります。そのため、特許への切り替えを検討している場合は、できるだけ早い段階で判断することが重要です。

特許出願後は、新規性や進歩性などについて実体審査を受けます。実用新案として登録されていても、特許として登録されることが保証されるわけではありません。また、元の実用新案登録出願に記載されていない新しい内容を自由に追加することはできません。

特許出願への切り替えが適しているかどうかは、権利化したい内容、製品の事業性、権利の存続期間、技術評価書の請求状況などによって異なります。ご希望の場合は、現在の登録内容と手続状況を確認したうえでご案内します。

実用新案登録に基づく特許出願は、Antrelの基本料金とは別の手続きとなるため、費用と対応内容を事前に個別にご案内します。

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実用新案の対象になるか分からない場合や、ご自身のケースについて確認したい場合は、お気軽にご相談ください。

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