登録後は、製品、包装、カタログ、Webサイトなどに「登録実用新案」「実用新案登録済」などの表示と登録番号を記載できます。
例:「登録実用新案第1234567号」
誤認を避けるため、出願中と登録済みは明確に区別してください。
なお、登録表示は販促や模倣の抑止に役立つことがありますが、登録されたことだけで新規性・進歩性が確認されたわけではありません。権利行使を検討する場合は、実用新案技術評価書を取得したうえで専門家へご相談ください。
この回答で解決しない場合
実用新案の対象になるか分からない場合や、ご自身のケースについて確認したい場合は、お気軽にご相談ください。
掲載内容は一般的なご案内です。個別案件への適用や権利行使については、具体的な事情を確認したうえでご案内します。

