登録を受けるだけであれば、実用新案技術評価書の請求は必須ではありません。一方、相手方への警告や差止請求など権利行使を検討する場合は、評価書を提示して警告した後でなければ権利を行使できません。
評価書は新規性・進歩性などについて特許庁の評価を示すものです。取得の時期や評価内容の判断については、個別にご相談ください。
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実用新案の対象になるか分からない場合や、ご自身のケースについて確認したい場合は、お気軽にご相談ください。
掲載内容は一般的なご案内です。個別案件への適用や権利行使については、具体的な事情を確認したうえでご案内します。

