実用新案と特許って何が違うのでしょうか・・・?
実用新案と特許の違いについて超簡単に解説しよう!
はじめに
新しいアイデアを守る手段として、「実用新案」と「特許」があります。どちらも新しいアイデアを保護する制度ですが、その保護対象や保護期間、権利行使には大きな違いがあります。このコンテンツでは、実用新案と特許の主な違いと使い分けのポイントについて、わかりやすく解説します。
保護対象の違い
実用新案の保護対象は、物理的な形状や構造を持った物品のアイデアに限定されます。これには、化合物や組成物そのもの、方法そのもの、コンピュータプログラムなどは含まれません。ただし、例えば、「組成物Aから主に成る断熱パネル」、「〇〇する方法に用いるラチェット式締付工具」、「コンピュータプログラムを実行する端末を備えるシステム」などのように、「物理的な形状や構造を持った物品」としてであれば、実用新案で登録可能です。
これに対して、特許の保護対象は、物理的な形状や構造を持った物品だけに留まらず、化合物や組成物、方法、コンピュータプログラムなども対象とする様々なアイデアを含みます。そのため、特許は、実用新案よりも幅広く多方面からアイデアを保護することができます。
「物理的な形状や構造を持った物品」であれば、実用新案と特許のどちらの制度でも保護を受けられるということですか?
そのとおり。実用新案と特許のどちらで保護を受けるのか、下記の点も考慮して総合的に判断する必要があります。
審査の違い
実用新案の審査では、出願の書式や手続きに不備がないかチェック(方式審査)と、アイデアが保護対象かどうかのチェック(基礎的要件の審査)が行われます。そのため、実用新案は、適切に出願手続きを行えば、登録を受けることは比較的に容易と言えます。
これに対して、特許の審査では、方式審査や基礎的要件の審査に加えて、アイデアが新しいかどうか(新規性)、アイデアが飛躍的に進歩しているかどうか(進歩性)についてのチェック(実体審査)も行われます。この厳格な審査プロセスにより、特許は実用新案と比べて確度の高い権利と言えますが、審査に通過するのが難しくなります。
新規性や進歩性を審査せずに実用新案を登録しても大丈夫なのでしょうか?
実体審査を行わずに登録する担保として、実用新案では実用新案技術評価書という制度を導入し、実用新案権の行使を制限しています。
権利を行使する際の違い
実用新案では、権利侵害の予防や停止を相手側に要求する際に、実用新案技術評価書を提示する必要があります。この実用新案技術評価書とは、特許庁の審査官が行う先行技術文献の調査に基づいて、実用新案権の有効性について評価した書類のことです。実用新案技術評価書は、出願後であればいつでも特許庁に請求できます。
これに対して、特許では、技術評価書のような書類を提示する必要なく、権利侵害の予防や停止を相手側に要求することができます。
実用新案の場合、権利行使する場合には一手間必要なんですね!
そのとおり。しかも、評価の内容が否定的である場合には、こちら側が損害賠償責任を負う可能性もあるので、権利行使を行うかどうかは慎重に判断すべきです。
保護期間の違い
実用新案の保護期間は、出願日から起算して10年間です。
これに対して、特許の保護期間は、出願日から起算して20年間です。
実用新案の保護期間は特許の半分なんですね!
保護期間は、実用新案と特許のどちらで保護すべきか選択する際の重要な判断要素となります。製品のモデルサイクルが1つの目安となるでしょう。
まとめ
実用新案は、特許と比較して手軽に登録できる反面、保護対象や権利行使、保護期間に制限が設けられています。アイデアの内容や事業の方向性を把握した上で、適切な保護方法を選択することが重要です。
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